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住まいを調査し、構造計算によって耐震性を評価することを『耐震診断』といいます。

住宅の耐震性は、「評点」と呼ばれる数値で示され、一般財団法人日本建築防災協会発行の、「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」の沿って算出、評価されます。

評点は、建築基準法が想定している大地震動に対して、損傷はあるがかろうじて倒壊はしないという耐震性を「1.0」としています。
数値は大きいほど耐震性は高くなり、小さいと耐震性は低くなります。

  • 耐震指標・評点
    • 1.0以上
      • 大地震に対して建物の倒壊・崩壊の危険性が低い
    • 0.7以上~1.0未満
      • 大地震に対して建物の倒壊・崩壊の危険性がある
    • 0.7未満
      • 大地震に対して建物の倒壊・崩壊の危険性が高い

耐震診断の結果に基づき、どのように補強すればいいか計画し、改修・補強工事を行うことを、『耐震改修』、『耐震補強』といいます。

耐震補強の方法には、次のようなものがあります。

  • 筋交いを増やす
  • 筋交い接合部を補強する
  • 壁(耐力壁)を増やす
  • 柱頭部・柱脚部の接合部を補強する
  • 基礎をRC造(鉄筋コンクリート造)に補強する
  • 間取りに対する壁の偏在を矯正する
  • 床面・屋根面の水平剛性を高める
  • 劣化している場所を補修する


など・・・

既存住宅は、当時の建築基準法に沿って建てているので、そのときは適合建築物ですが、その後の法改正によって、新たな建築基準法に適合しない『不適格建築物』となります。

違法建築は、建てた時点で建築基準法に適合していない建物であり、不適格建築物とは違います。
また、適合建築物であっても、その後の増改築で不適格建築物となることもあります。

増改築を行う場合、原則、既存部分(現に建っている建築物の部分)も建築基準法に沿って適合させる必要があります。
しかし、増改築の規模、方法により、現状(既存不適格)のままにしておくこともできます。

増改築の際は、設計者・施工業者に確認をしてください。

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