固定資産税とは、土地や建物を取得している方すべてに課税される税金です。これは市町村税で、毎年1月1日時点に市役所・町村役場の固定資産課税台帳に登録されている内容を基に課税されます。
資産評価は多くの場合、固定資産課税評価額を使い、その価格は3年に一度評価替えを行っています。
土地の場合は、公示地価の約7割が目安。新築建物の場合は、建築費の5~7割が目安といわれています。
住宅用地に対する軽減措置
税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
上記が本則の税率ですが、住宅用地には軽減税率があります。
宅地については、一戸あたり200m2までの「小規模住宅用地」については税額が1/6に、200m2を超える部分を「一般住宅用地」といい税額が1/3に軽減されます。但し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限です。
住宅に対する軽減措置
新築の建物は120m2までの部分に対し一般の住宅は3年間、3階建以上の耐火構造または準耐火構造の建物は5年間、固定資産税が1/2になります。
対象は住居部分が建物全体面積の1/2以上あること。また、床面積が住宅で10m2以上200m2以下、貸家住宅で35m2以上200m2以下、かつ、1m2あたりの評価額が木造住宅で112,000円以下、準耐火構造で144,000円以下、耐火構造で176,000円以下です。
所得税や消費税、登録税などの《国税》と違い、不動産取得税や固定資産税、都市計画税などは、不動産のある地方自治体によって税額軽減のための特例が異なっている場合があります。