消費税(購入したとき)
建物を購入する際に建築費や、不動産会社への仲介手数料に対して5%がかかります。なお、土地は消費財ではないので購入に際し、消費税かかりません。
また、消費税は事業者が払う税金ですので、売り主が個人で不動産会社が仲介していない限り、消費税はかかりません。
印紙税(契約したとき)
不動産売買契約、建築請負契約など契約書を作成した場合、契約書1通ごとに契約金額に応じて課税されます。このときの税金は申告などで納めるのではなく、印紙を契約書に貼ることによって納税とします。
1,000万円超~5,000万円以下の契約であれば、平成25年3月31日まで軽減措置として15,000円(本来は、20,000円)かかります。
登録免許税(不動産を登記したとき)
登記により、不動産の権利が誰にあるか登録した際にかかる税です。税率は登記の内容により異なります。
- 保存登記(新築を購入)
- 移転登記(土地や中古住宅を購入)
- 抵当権設定登記(ローン契約を結んだとき)
不動産取得税(不動産を取得)
土地、住宅など不動産を取得した際に、登記の有無にかかわらずかかる税です。
売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって不動産を取得した際に課税されますが、相続による取得には課税されません。
贈与税(親族から援助を受けたとき)
現金や不動産を無償で譲り受けたときにかかる税です。また、住宅取得に際し世間の相場より著しく低い価格で購入したときにも贈与と見なされ課税されます。
住宅の購入には上記の税金以外に、登記を行う司法書士など専門家への手数料などがあります。これらは購入する住宅が高額なだけにかなりの金額になります。一般的に新築の住宅で3~5%、中古住宅で5~10%になります。
住宅ローンなどぎりぎりの予算を組んだ場合、5%違うだけでかなりの金額になり、ローンの支払いにも影響が出ます。特に不動産取得税などは、半年たってから納税通知書が送られてきます。
資金計画をたてる際は十分注意する必要があります。
また各種税金には、年度ごとに特例措置(軽減措置)が設けられています。制度を理解していないばかりに余計な出費を増やさないように、各専門家にご相談ください。